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お墓や墓地って相続税がかかる?
お墓や墓地の相続税評価額の落とし穴
20202/24
沖縄でお墓や墓地の相続税評価について知りたい方向け。
お墓や墓地の相続税評価から相続税対策まで解説しています。
お墓や墓地の相続時の取り扱いはどうなっているの?と思っている方は是非ご覧ください。
所長 石川 浩之
【この記事の執筆者】
相続税の計算の基本的な考え方は、お亡くなりになった方がどのくらいの財産や債務を持っていたかに応じて、相続税がかかるというものです。
したがって、お墓や墓地も厳密には売ったらいくら?の金額が相続財産に含まれることになります。
しかし、相続税法の中で墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものについては、財産ではあるものの、特別に相続税評価額は非課税でいいですよと決められています。
ポイントは日常礼拝をしているかどうかです。
したがって、日常礼拝しない投資の対象となるもの(骨とう的価値があるなど)や商品として所有しているものは相続税がかかります。
よくある金の仏壇で相続税の節税をしましょうみたいなものは、相続税評価が仮に非課税になったとしても節税額以上に損しているケースが殆どです。
詳細は省略しますが、節税と騙されて購入する方が多い為気を付けていただければと思います。
(出典:国税庁ホームページ)
墓地の場合は原則として相続税評価額は非課税でした。
しかし、あくまで非課税なのは墓地にご先祖様が入っており日常礼拝しているものです。
したがって、墓地を檀家(厳密には違いますがお寺)に貸している場合や、墓地用地ではあるものの空き地になっている場合は、自分のご先祖様が入っていて日常礼拝しているものではない為、非課税になりません。
の為、相続財産になるということですね。
当事務所にも、「墓地だから当然に非課税だと思っていたら、税務署から墓地でも空き地の場合は相続税がかかると言われたけどホントなの?」と税理士の先生からもご相談が寄せられています。
特に沖縄の場合は一等地に墓地がある場合もあり、面積が大きいと相続税評価額が何千万~1億円を超える場合もあります。
高額の財産漏れを税務署から指摘された場合、追徴課税の金額も多額になりますので注意が必要です。
お墓や墓地は原則として相続税の非課税財産です。
しかし、あくまでも日常礼拝をしているものが非課税となっている為、地目が墓地でも檀家に貸していたり、販売可能な墓地用地の空き地は非課税になりません。
何も検討せずに墓地だから非課税だと思っていると、後で税務署から高額の追徴課税が来るかもしれませんので気を付けてください。
コラムという性質上、細かい要件等も全て記載している訳ではございません。
餅は餅屋と言う言葉がある通り、このような複雑な相続税申告・相続税対策は相続税専門の税理士にご依頼いただければと思います。
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