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お墓や墓地は相続税や贈与税がかかるの?
お墓や墓地の相続税評価額の落とし穴
20202/24(更新日:2024/4/8)
沖縄でお墓や墓地の相続税評価について知りたい方向け。
お墓や墓地の相続税評価から相続税対策まで解説しています。
お墓や墓地を相続する時や贈与する時の取り扱いはどうなっているの?と思っている方は是非ご覧ください。
【この記事の執筆者】
相続税の計算の基本的な考え方は、お亡くなりになった方がどのくらいの財産や債務を持っていたかによって、相続税がかかるというものです。
したがって、お墓や墓地も厳密には売ったらいくら?の金額が相続財産になります。
しかし、相続税の計算では墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものについては、財産ではあるものの、特別に相続税評価額は非課税でいいですよと決められています。
ポイントは日常礼拝をしているかどうかです。
したがって、日常礼拝しない投資の対象となるもの(骨とう的価値があるなど)や商品として所有しているものは相続税がかかります。
よくある金の仏壇で相続税の節税をしましょうみたいなものは、相続税評価が仮に非課税になったとしても節税額以上に損しているケースが殆どです。
詳細は省略しますが、節税と騙されて購入する方が多い為気を付けていただければと思います。
墓地の場合は原則として相続税評価額は非課税でした。
しかし、注意点が2つあります。
1.墓地が非課税になるのはあくまでも相続税の計算だけなので、生前贈与の場合は残念ながら非課税になりませんのでご注意ください。
2.相続の場合でも、非課税になるのは墓地にご先祖様が入っており日常礼拝しているものに限定されています。
したがって、墓地を檀家(厳密には違いますがお寺)に貸している場合や、墓地用地ではあるものの空き地になっている場合は、自分のご先祖様が入っていて日常礼拝しているものではない為、非課税になりません。
のため、非課税にはならず相続税がかかるということですね。
当事務所にも、「墓地だから当然に非課税だと思っていたら、税務署から墓地でも空き地の場合は相続税がかかると言われたけどホントなの?」や「墓地だから当然に非課税だと思って贈与したら、税務署から追徴課税(ペナルティ)の連絡がきたけどホントなの?」と税理士の先生からもご相談が寄せられています。
特に沖縄の場合は一等地に墓地がある場合もあり、面積が大きいと相続税評価額が何千万~1億円を超える場合もあります。
高額の財産漏れを税務署から指摘された場合、追徴課税の金額も多額になりますのでご注意ください。
お墓や墓地は原則として相続税の非課税財産です。
しかし、あくまでも日常礼拝をしているものが非課税となっているため、地目が墓地でも檀家に貸していたり、販売可能な墓地用地の空き地は非課税になりません。
また、生前贈与の場合は非課税にならないためご注意ください。
何も検討せずに墓地だから非課税だと思っていると、後で税務署から高額の追徴課税が来るかもしれませんので気を付けてください。
コラムという性質上、細かい要件等も全て記載している訳ではございません。
餅は餅屋と言う言葉がある通り、このような複雑な相続税申告・相続税対策は相続税専門の税理士にご依頼いただければと思います。
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