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【危険】遺産分割のやり直しは贈与になりますよ!
2020/3/15
沖縄で
向けです。
そもそも論として、遺産分割をやり直しすることができるのかどうかという問題があります。
仮に遺産分割をやり直すことができたとしても、最初の遺産分割の内容から変更になった部分については財産の贈与になってしまう可能性があり、多額の贈与税やその他の税金がかかる可能性があります。
遺産分割のやり直しで無駄な税金を支払いたくない方は是非ご覧ください。
【この記事の執筆者】
そもそも論として、遺産分割のやり直しは法律上認められているのでしょうか。
結論として、遺産分割のやり直しは出来る場合と出来ない場合があります。
相続人全員で遺産分割を行った場合は、相続人全員の同意があれば遺産分割をやり直すことができます。
簡単に遺産分割の流れを説明いたします。
遺言がある➡遺言通りに遺産を分けます。
遺言がない場合、もしくは遺言の内容では相続人全員が納得いかない場合➡相続人全員で遺産を分けます。➡やり直しができる
相続人全員で仲良く分けることができない場合➡家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判によって分けます。➡やり直しができない
家庭裁判所で行った遺産分割調停や遺産分割審判によって遺産分割が決められた場合は、原則として遺産分割のやり直しが出来ません。
特殊なケースで遺産分割をやり直すことができる場合があるのですが、こちらの内容は税理士よりも弁護士さんの専門分野になりますので詳細は省略させていただければと思います。
相続人全員の合意によって遺産分割をやり直したとしても、絶対では無いのですが、ほぼ100%の確率で贈与をしたことになるので要注意です。
なぜ遺産分割のやり直しが贈与とみられてしまうのでしょうか。
それは、遺産分割を行うと法律上は確定してしまうと考えられているからです。
(参考:相続税法基本通達19の2ー8、東京高裁 平12.1.26判決)
たとえ相続人全員の同意で遺産分割をやり直すことができたとしても、税法上は、一旦確定した状態から財産を無償であげる(対価を貰わない場合)という考え方をしている為、贈与になってしまうのです。
簡単な例で説明をすると
という内容の遺産分割を本日2020年3月15日にして、その翌年に、やっぱり甲不動産は兄弟のB氏が取得することにしよう!となったとします。
常識的に考えると、遺産分割をした2020年3月15日から甲不動産がA氏のものになったと考えそうなものです。
しかし、法律上はお亡くなりになった瞬間(2020年1月1日)に遡って、さも当然にA氏が甲不動産を取得していたということで確定してしまいます。
そうすると、翌年にやっぱり甲不動産はBに取得させてあげようと思っても、Aが所有している甲不動産をBにタダであげよう!と言っているのと同じ扱いになってしまうのです。
ただし、ほぼありませんが、例外的に最初の遺産分割自体が無効だった場合や、何らかの取り消し原因がある場合は、一度決まった遺産分割のやり直しではなく、まだ遺産分割が決まっていない状態の最初の遺産分割をすることができる為、贈与にならないケースもあります。
ここも弁護士さんの専門領域の為、詳細は省略させていただきます。
遺産分割のやり直しで、財産の移動があった場合は、対価を貰わない場合はタダで財産をあげたことになるので贈与税の対象になります。
もし対価を貰った場合は、基本的に財産を売った扱いになるので所得税(譲渡所得)の対象となります。
また、遺産分割のやり直しにより不動産登記の名義変更が行われる場合には、不動産取得税や登録免許税もかかります。
仮に甲不動産(建物)の相続税評価額が500万円の場合、3,000万円の場合、5,000万円の場合と3パターンで見てみたいと思います。
念の為再確認ですが、下記の税金は本来支払う必要のない無駄な税金です。
仮に甲不動産(建物)の相続税評価額が500万円だとします。
計算過程はややこしい為省略いたしますが、税額の目安は下記の通り約70万円です。
実際には建物の築年数により不動産取得税はもう少し下がると思いますが、目安として考えていただければと思います。
税目 | 税額 |
---|---|
贈与税 | 53万円 |
登録免許税 | 2.1万円 |
不動産取得税 | 15万円 |
仮に甲不動産(建物)の相続税評価額が3,000万円だとします。
税額の目安は下記の通り約1,200万円です。
税目 | 税額 |
---|---|
贈与税 | 1,195万円 |
登録免許税 | 12.1万円 |
不動産取得税 | 90万円 |
仮に甲不動産(建物)の相続税評価額が5,000万円だとします。
税額の目安は下記の通り約2,460万円です。
税目 | 税額 |
---|---|
贈与税 | 2,289.5万円 |
登録免許税 | 20.1万円 |
不動産取得税 | 150万円 |
遺産分割のやり直し自体は、家庭裁判所が絡んだ遺産分割調停や遺産分割審判でなければ可能です。
ただし、一旦長男が全財産を取得した後に兄弟で財産を分けようとすると、遺産分割のやり直しにより無駄な争いや思わぬ税金が発生してしまうことがあります。
また、遺産分割をどのように行うかによって相続税の納税額が大きく変わる可能性がある為、後からやり直しをしなくて済むように最初から慎重に行ないましょう。
最初が肝心です。
相続税がかかる方の場合は、早めに税理士に依頼➡ある程度遺産分割の方向性を決めておく➡税理士から財産評価の報告➡節税を意識しつつ円満に仲良く分けるのがベストです。
また、コラムという性質上、細かい要件等も全て記載している訳ではございません。
餅は餅屋です。
相続税申告は相続開始(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に申告をしなければならない為、税理士選びでゆっくり吟味する時間を取るのは難しいと思いますが、お時間に余裕があれば、いくつかの税理士事務所で初回面談をしてもらい、信頼できる税理士の先生にお願いするのが一番だと思います。
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