沖縄県で相続税の相談をするなら
那覇円満相続相談センター
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相続専門税理士の選び方で、失敗しない相続専門税理士を選ぶ6つのポイントをお伝えしましたが、別の視点として対税務署目線で相続専門税理士に依頼するメリットを解説します。
税法の中では課税の公平性という言葉が良く出てきます。
簡単に説明すると、相続財産の金額や家族構成が同じ人が居たら、皆さん同じ金額の税金を納めて下さいねという考え方です。
じゃあ、税金の金額が変わらないんだったら、わざわざ相続税に強い税理士に頼む必要はないんじゃないの?と思われる方もいらっしゃると思います。
実はここがポイントです。
適正な納税をしている場合、当然ですが税務署は文句を言ってきません。
もし、インチキをして(脱税とも言います)相続財産を少なく申告した場合、税務調査によって多額のペナルティ(追徴課税)がかかり、無駄な税金を支払うことになります。
ここまでは課税の公平性に沿った取り扱いがされていると思います。
では、うっかり間違えて、もしくは計算方法が分からなくて相続財産を多く申告して、税金を多く税金を納めた場合はどうでしょうか。
この時に、税務署が親切に本来納めるべき税金より多く納めてますよ!多い分は返金しますね!と返してくれるのであれば課税の公平性が成り立ちます。
確かにそうであれば、わざわざお金を払って税理士に頼む必要は無いと思います。
しかし、現実は税金を多く納めた場合は税務署が「ありがとうございます!」と受け取って終わりで、親切に返金してくれるなんてことはありません!
だからこそ、無駄な税金を支払わない為には、税理士の選び方は非常に重要です。
相続税に強い税理士に依頼し、最初から(最大限の節税をした)適正額の納税が必要です。
顧問税理士が居る方は、顧問税理士を変更する必要はありません。
相続税の申告のみ相続税専門の税理士にスポットで申告してもらうのがベストだと思います。
30代女性 Aさま
こちらが不安に思っていた部分も気軽に相談・質問できて胸のつかえがとれました。
40代男性 AKさま
些細なことでも親身に相談に乗っていただき、大変心強かったです。また、二次相続対策についても、分かりやすく説明していただき、周りに相続で困っている人がいたら、ぜひ石川先生を紹介させていただきたいと思います。
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