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生前贈与の注意点|非課税のメリットを使うには現金手渡しはダメ?

2020/2/2

生前贈与の注意点|非課税を効果的に使う為に現金手渡しは辞めましょう

現金を手渡しで生前贈与をして相続税対策をしようと検討している方向け。

 

現金を手渡しでも非課税のメリットを使うことができるのでしょうか。

 

結論としましては、可能ではありますが、おススメはしておりません。

 

なぜなら、せっかく生前贈与をしても、贈与契約が無効になってしまうと贈与税の非課税を使った財産の移転がなかったものとなり、相続税対策にならなくなってしまうからです。

 

贈与契約が無効になると、お金は移動しているものの、お金を貸しているだけ、もしくはお金を預けているだけ・・・になってしまいます。専門用語で「名義預金」という言い方をしたりします。

 

仮に預金が100万円減ったとしても、同額の100万円を返して貰う権利(財産)が新しく生まれるので、財産の総額が変わらない為相続税対策にならないのです。

 

贈与税の非課税を使って効果的な相続税対策をするために、現金を手渡しで贈与しないだけではなく、生前贈与の際に気を付けていただきたいポイントが3つあります。

所長 石川 浩之

【この記事の執筆者】

贈与契約書を作成する時(都度作成)の注意点

贈与契約書を作成する時の注意点

贈与契約は簡単に説明すると、「財産をあげますよ!」と「財産を貰いますよ!」の2人の意志が一致して初めて贈与契約が成立します。

 

根拠としては、民法549条で贈与についてルール化されているからです。

 

「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

 

分かりづらいですよね。

 

簡単に「財産をあげますよ!」と「財産を貰いますよ!」で覚えていただければと思います。

 

契約書作成時の主な注意点としては

  1. 贈与の都度契約書を作ること
  2. 契約書は財産をあげる人と貰う人がそれぞれ署名捺印すること

となります。

 

まれに、財産をあげる側の人が財産を貰う人が記載するところまで書き上げてしまうことがありますが、この場合あげますよ!という意思があっても、貰いますよ!という意思がないことになってしまいます。

 

この状態で贈与税の申告をしていても、贈与契約自体が無効なため、財産をあげたことにならない為注意が必要です。

 

よく、贈与税の申告をしていれば大丈夫でしょ?とおっしゃる方もいらっしゃいますが、贈与税の申告は贈与契約の成立の証拠とならない為、税務調査の時にダメ!と言われる典型例となりますのでご注意ください。

 

あくまで贈与が成立しているかどうかは、財産をあげますよ!と貰いますよ!が一致しているかどうかです。

贈与をする時(お金を渡す時)の注意点

贈与をする時(お金を渡す時)の注意点

贈与をする時に、振込手数料がもったいないからと、現金で手渡しをする人が多いと思いますが、残念ながらこのやり方はおススメいたしません

 

振込手数料がかかってしまいますが、お金を贈与する時は振込で通帳に記録を残すようにしてください。

 

現金の手渡しの場合、後で通帳を見てもこの出金ってなんだっけ?となることがあります。

 

贈与契約書の作成の注意点と被るのですが、もし出金内容を覚えていたとしても、お金を手渡ししただけでは、お金をあげたのか、貸したのか、借りていたお金を返したのか分からないため、振込で通帳に記録を残すことと、贈与契約書の作成をセットでお願いしております。

 

税務調査対策では、いかに不明な入出金を少なくするかが重要です。

 

相続税の税務調査が入る場合、必ず事前にお亡くなりになった方(被相続人)とご家族の皆さま全員分の預金口座の流れを調べられています。

 

ATMで多額の現金の引き出しが頻繁にあると、タンス預金があるのではないかと税務署から疑われたり、不明な入出金が多いと相続の時に税務調査が入りやすくなってしまうのでご注意ください。

 

贈与後(お金を渡した後)の注意点

贈与後(お金を渡した後)の注意点

贈与後(お金の振込後)の注意点としましては、財産を貰った人が自由にお金を使える環境にあることが重要です。

 

前述の贈与契約書の作成と振込の2つを満たしていたとしても、通帳がキャッシュカード・印鑑等を財産をあげた人が管理していて、財産を貰った人が自由に使えない状況の場合はどうでしょうか?

 

残念ながら贈与は成立していない(財産をあげたとは言えない)と判断されてしまいます。

 

財産を貰ったのに使えないなんて、貰ってないのと一緒ですよね。

 

その為、贈与契約を成立させるためには、財産を貰う人が普段使っている口座への振込がベストです。

 

そうは言っても、お金を自由に使える状態にすると子供や孫の教育上よろしくない等の不安がある場合もあると思います。

 

そのような時は、現金の贈与という方法は適していない為、生前贈与自体を辞めるか、生前贈与のやり方を変える(生命保険料の贈与にする、教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与)等の工夫の検討が必要です。

 

まとめ:生前贈与をする際の注意点

まとめ:生前贈与をする際の注意点

生前贈与を効果的に行う為には気を付けるべきポイントがあります。

 

贈与契約書の都度作成、現金は手渡しではなく振込で、振込は普段使っている口座へ。

 

せっかく相続税対策として生前贈与を行っても、無効になってしまうと意味がありません。

 

餅は餅屋です。

 

当事務所は相続税を専門に扱っている為、生前贈与を含めた相続税対策の豊富な経験・ノウハウがございます。

 

節税はもちろん、円満に仲良く相続していただくことの大切さをお伝えし、お客様の幸せで円満な相続と節税の両立をサポートさせていただきます。

 

沖縄で相続税(節税)対策は相続専門の石川公認会計士事務所にお任せください。

 

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