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生前贈与|贈与税の仕組みを沖縄の相続専門税理士が解説

2020/2/11(更新:2020/3/12)

贈与税の仕組み

沖縄で相続税対策として生前贈与を検討している方向け。

 

贈与税って聞いたことあるけど

  • 贈与税にはどんな制度があるの?
  • 贈与税はいくらからかかるの?
  • 贈与税の税率はいくらなの?

 

とお悩みの方に、贈与税の仕組みを簡単に解説します。

 

これから生前贈与を考えている方は是非ご覧ください。

所長 石川 浩之

【この記事の執筆者】

贈与税の概要

贈与税の概要

贈与とは財産をタダであげることを言います。

 

譲渡(売却)と贈与は間違いやすいので要注意です。

 

  • 売却してお金を貰う場合➡売った人が所得税の対象
  • タダで財産をあげた場合➡貰った人が贈与税の対象

 

です。

 

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に財産を貰った個人は、その貰った財産について、2つの制度のどちらかを使って贈与税の申告が必要となります。

 

  1. 暦年課税➡貰った財産の合計が110万円を超えると贈与税の申告が必要
  2. 相続時精算課税制度➡貰った財産の合計が110万円以下の場合でも贈与税の申告が必要

贈与税の申告は所得税の確定申告と異なり、贈与で財産を貰った翌年の2月1日から3月15日までの間が贈与税の申告期限となっています。

贈与税には暦年課税と相続時精算課税制度の2つの制度がある

贈与税には暦年課税と相続時精算課税制度の2つの制度がある

贈与税には暦年課税と相続時精算課税制度(特例)の2つの制度があります。

 

詳細は別途記事を作成いたしますので、こちらでは簡単に説明させて頂ければと思います。

暦年課税

贈与税がかからない非課税の金額(基礎控除額)

基礎控除額 毎年110万円

贈与税の税率

贈与で貰った財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた後の金額に対して、贈与税の税率「一般税率」又は「特例税率」を使って計算をします。

 

特例税率とは、

  • 財産をあげる人➡ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん等の直系尊属と呼ばれる方
  • 財産を貰う人➡1月1日時点で20歳以上

の場合に計算で使うことが出来る税率で、特例により税率が少し優遇されています。

 

一般税率とは、特例税率を使うことができない場合に計算で使う税率のことを言います。

 

相続時精算課税

贈与税がかからない非課税の金額(特別控除額)

特別控除額 2,500万円

相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できるのですが、相続の時に精算して下さいねという制度です。

 

一度に2,500万円の非課税枠(特別控除額)を使いきれなくても、翌年以降に繰り越すことができます。

 

贈与税の税率

贈与で貰った財産の合計額が2,500万円を超えた部分に対して、一律で20%の税率が適用されます。

 

したがって、3,000万円の贈与を受けて、相続時精算課税制度を使う場合には、2,500万円を超えた500万円部分に20%の税率をかけて100万円の贈与税がかかります。

 

贈与税申告の注意点

贈与税申告の注意点

暦年課税と相続時精算課税にはそれぞれ、贈与税の申告の注意点があります。

 

暦年課税

相続財産を減らすことができるため効果的ですがデメリットもあります

贈与で財産そのものを減らすことができるため、相続税対策として使うことが可能です。

 

しかし、相続税の計算上、お亡くなりになる直近3年間の贈与については、財産の贈与が無かったものとして計算をしないといけないというルールになっている為、お亡くなりになる直前の贈与は相続税対策にならない場合があります。

 

その場合に、贈与時に支払った贈与税額がある場合には、相続税の計算上差し引くことができる制度(贈与税額控除)があります。

 

たとえば、相続税が500万円で贈与税100万円を支払済みの場合だと、実際に相続税を支払うのは相続税500万円-贈与税100万円=400万円となります。

 

しかし、贈与税が相続税を上回る場合はお金が戻ってきませんので注意が必要です。

 

たとえば、相続税100万円で贈与税500万円を支払済みの場合だと、相続税100万円-贈与税500万円=△400万円となりそうなものですが、実際には0円となります。

 

そのため、お亡くなりになる直前の贈与には注意が必要です。

 

同じような失敗例を相続税対策は現状分析が一番大事の記事で書いてますので、よろしければご参照ください。

 

また、直近3年以内の贈与のルールは相続や遺言・生命保険等で財産を貰う人に限定されたルールです。相続人の配偶者様やお孫様の場合に贈与をした場合は、相続財産に足し戻す必要がない場合があります。

 

相続時精算課税

贈与時の価格で固定できるため、値上がりする財産に効果的

相続時精算課税制度を使うと、贈与で財産をタダで渡しているものの、相続の時に精算するため実質相続財産は減っていないものと考えられます。

 

ただし、相続の時に精算する金額は「相続の時の時価」ではなく「贈与した時の時価」のため、値上がりするような財産の場合に効果的です。

 

たとえば贈与の時に2,500万円の価値でしたが、相続の時に1億円の価値になっているとしたら、相続財産に足し戻される金額は1億円ではなく、2,500万円の為値上がり分が相続税対策になりました。

 

また、収益を生み出すような財産の場合には、その後の収益をお子様やお孫様に移すことが可能な為、仮に値上がりしていなくても相続税対策になる場合があります。

 

相続の時に精算する場合には、暦年課税と同様に既に支払った贈与税を相続税から差し引く制度がありますが、相続時精算課税は相続の時に精算するのが前提のため、贈与税>相続税の場合でもお金が戻ってくるのが特徴です。

 

天引きされたお給料の源泉徴収が、年末調整や確定申告でお金が戻ってくるのと同じイメージですね。

 

たとえば、相続税100万円で贈与税500万円を支払い済みの場合には、相続税100万円-贈与税500万円=△400万円が精算されてお金が戻ってくるのです。

 

相続時精算課税を使うと暦年課税に戻れない

相続時精算課税を一回選択してしまうと、その後に相続時精算課税を選択した贈与者から贈与を受ける財産について、全て相続時精算課税を使って申告をしなければなりません。

 

2,500万円の非課税枠を使い切ったから、通常の暦年課税に戻りたいというのは不可能になります。

 

よくある質問で、2,500万円の範囲内だから税務署に申告しなくてもいいんでしょ?と考える方もいらっしゃいますが、2,500万円の非課税枠を使う為には贈与税の申告期限までに申告が必要です。

 

また、相続時精算課税を使った後にうっかり暦年課税で贈与税の申告をしてしまう場合もありますが、税務署は申告書を受け取ってくれますが、あくまで受け取っただけで暦年課税を認めてくれた訳ではありませんのでご注意ください。

 

まとめ:贈与税申告の方法にはそれぞれメリット・デメリットがある

まとめ:贈与税申告の方法にはそれぞれメリット・デメリットがある

贈与税の仕組みについて簡単に解説してみましたが、いかがでしょうか。

 

贈与税の申告方法には2種類あり、それぞれメリット・デメリットがあります。

 

相続税対策を考える上では、まず現状分析をした上で、お客様のニーズを踏まえ、どちらの申告方法を選んだ方が良いのか検討していただければと思います。

 

このコラムについても、コラムという性質上細かい要件を全て網羅している訳ではございません。

 

餅は餅屋です。

 

当事務所は相続税を専門に扱っている為、贈与税申告を含めた相続税対策の豊富な経験・ノウハウがございます。

 

節税はもちろん、円満に仲良く相続していただくことの大切さをお伝えし、お客様の幸せで円満な相続と節税の両立をサポートさせていただきます。

 

沖縄で相続税(節税)対策は相続専門の石川公認会計士事務所にお任せください。

 

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