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2020/3/14(2022/10/1更新)
沖縄で相続時精算課税制度を使った生前贈与を検討している方向け。
周りで相続時精算課税制度を使ってる人が多いけど
と思っている方に、【初心者向け】相続時精算課税制度の概要から計算の仕方まで簡単に解説します。
【この記事の執筆者】
相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税がかからずに贈与をすることができるのですが、その名の通り、相続の時に精算してくださいねという贈与税の特例の制度です。
相続時精算課税制度を理解するポイントは、下記の4つです。
1.財産をあげる人ベースで考える
2.一度相続時精算課税制度を使うと元の暦年課税制度には戻れない
3.110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要になる
4.相続の時に精算される
贈与税は財産を貰った人ベースで贈与税の計算をしますが、相続時精算課税制度という特例を使うかどうかは、財産をあげる人ベースで考えます。
したがって、お父さんからの贈与は相続時精算課税制度を使って財産を贈与して貰い、お母さんからの贈与は通常の暦年課税制度を使って申告するということが可能です。
相続時精算課税制度は一度使ってしまうと、通常の暦年課税制度に戻ることができない決まりになっています。
したがって、2,500万円の非課税枠を使い切ったから今後は暦年課税制度で110万円ずつ非課税で贈与していこう!と考える方が非常に多いのですが、残念ながらできませんのでご注意ください。
相続時精算課税制度なら2,500万円まで非課税だし、110万円以下の贈与なら申告が要らないんだよね?というご質問をよくいただきます。
結論として、例え110万円以下であったとしても贈与税の申告が必要になります。
2,500万円の非課税枠を超えた場合の申告はもちろん、2,500万円の非課税枠の範囲内の場合も、非課税枠を使いたいです!という申告が必ず必要となります(細かいお話になりますが、贈与者がお亡くなりになった年は除きます)。
本来贈与とは、財産をタダであげることを言う為、贈与をすると財産を貰った人の財産になります。
したがって、贈与をした人の財産が減少する為相続税対策になりますよ!という話なのですが、相続時精算課税制度を使うと、相続の時に贈与が無かったものとして相続財産に足し戻されてしまうという性質を持っています。
また、贈与が無かったものとして相続財産に足し戻される時の金額は「相続時の時価」ではなく、「贈与をした時の時価」というルールになっています。
沖縄では相続時精算課税制度が流行っているらしく利用されている方が多いです。
友人・知人からの話を聞いて、私も相続時精算課税制度を使いたい!と依頼が来ることもありますが、相続時精算課税制度を使う為には要件があります。
要件のポイントは下記2つです。
1.適用できる人が限定されている
2.書類提出が必要
財産をあげる人と財産を貰う人の両方に要件があります。
財産をあげる人 | 財産をあげた年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん)であること |
---|---|
財産を貰う人 | 財産を貰った年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(お子様やお孫様)である推定相続人か、お孫様であること |
ややこしいですね。
養子縁組やお子さまが既にお亡くなりになっていて代襲相続の話があったりするともっとややこしい話が出てきたりします。
また、個人や法人の事業承継税制を使う場合には、20歳以上であれば直系卑属じゃなくても使える等はあるのですが、
細かいことは置いといて、
60歳以上のご両親やおじいちゃん・おばあちゃんから18歳以上のお子さま・お孫さまに贈与する場合に使えるのだなと思っていただければと思います。
レアケースの場合は、面談の際にきちんと状況を伺い使えるかどうか説明いたしますのでご安心ください。
じゃあ、適用できる人に該当してたらどうやって使ったらいいの?となりますよね。
結論としましては、贈与税の申告書に相続時精算課税制度を使いたいです!という申請書を添付すればOKです。
具体的には、
です。
これは通常の暦年課税制度ではなく、相続時精算課税制度を使いたい(選択したい)です!という申請書です。
この用紙を埋めていけば必要書類も書いてあるので、相続時精算課税制度を使った方が良いかどうかの判断は別として、申請自体は税理士に頼まなくても可能だと思います。
戸籍謄本で何を確認するかと言うと、財産をあげる人と財産を貰う人が要件を満たしているかどうかです。
財産をあげる人 | 財産をあげた年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん)であること |
---|---|
財産を貰う人 | 財産を貰った年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(お子さまやお孫さま)である推定相続人か、お孫さまであること |
したがって、戸籍謄本で
を確認します。
前述した通り、沖縄では相続時精算課税制度が流行っていますが、2,500万円まで贈与税無しで贈与できるなんてお得だね!と良いところしか見てない印象があります。
相続時精算課税制度に限ったことではありませんが、メリットもありデメリットもあります。
代表的なメリットを3つとデメリットを5つ簡単に説明します。
メリットだけではなくデメリット部分も踏まえてトータルで判断した上で、相続時精算課税制度を使うのかどうか検討して頂きたいと思います。
相続時精算課税制度を使うと、贈与で財産を渡しているものの、相続の時に精算するため実質相続財産は減っていないものと考えられます。
ただし、相続の時に精算する金額は「相続の時の時価」ではなく「贈与した時の時価」のため、値上がりする財産の場合に効果的です。
たとえば贈与の時に2,500万円の価値でしたが、相続の時に仮に1億円の価値になっているとしたら、相続財産に足し戻される金額は1億円ではなく2,500万円で済む為、値上がり分の7,500万円がまるまる相続税対策をしたことになります。
また、収益を生み出すような財産の場合には、その後の収益をお子様やお孫様等に移すことが可能な為、仮に値上がりしていなくても相続税対策になる場合があります。
相続時精算課税制度を使わずに暦年課税制度を使って一度に2,500万円を贈与すると、一般税率の場合は945万円、特例税率の場合は810.5万円と多額の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を使うと相続の時に贈与時の財産の価格が足し戻されてしまう訳ですが、元々相続税がかからない場合には、相続財産に足し戻されたところで相続税が0の為、相続を待たずに早期に財産を譲ることが可能です。
相続時精算課税制度を使って贈与税を支払った場合、相続の時に精算するのが前提のため、贈与税>相続税の場合でもお金が戻ってくるのが特徴です。
たとえば、相続税100万円で贈与税500万円を支払い済みの場合には、相続税100万円-贈与税500万円=△400万円が精算されてお金が戻ってくるのです。
暦年課税の場合は、お亡くなりになった直前3年間の贈与が無かったものとして計算され、相続税から贈与税を差し引く制度がありますが、贈与税>相続税の場合に贈与税が戻ってきません。
相続税100万円で贈与税500万円を支払い済みの場合には、相続税100万円-贈与税500万円=相続税0円となり、相続税を支払う必要はありませんが、贈与税400万円は戻ってきませんのでご注意ください。
最初の概要でお伝えした内容になりますが、相続時精算課税制度は一度使ってしまうと、通常の暦年課税制度に戻ることができません。
毎年110万円の非課税を使った贈与が出来なくなってしまいますのでご注意ください。
こちらも概要でお伝えした内容の繰り返しになりますが、2,500万円まで非課税とは言っても非課税枠を使いますよ!という贈与税の申告が必要になります。
これは少しややこしいお話になるのですが、小規模宅地等の特例という土地の評価を安くしてあげますよ!という特例が使えなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例とは何かという話は別途記事を書きたいと思いますが、簡単に説明すると一定の要件を満たした土地については、最大8割引き!で2割の評価にしてあげますよ!という特例です。
小規模宅地等の特例の要件の1つとして、相続または遺贈(遺言で財産を貰うこと)で財産を取得することがあるので、贈与(相続時精算課税制度)を使って取得した財産については、小規模宅地等の特例が使えないことになっています。
15年前に相続時精算課税制度を使ったけど、そんな昔のことは税務署は分からないよね?と質問してくるお客様も結構いらっしゃいます。
残念ながら
100%バレます!
相続時精算課税制度を使って申告をすると、税務署は財産をあげた人がお亡くなりになるまで10年でも20年でも50年でも保管しています。
税務署は内部資料から相続時精算課税制度で贈与した財産が、相続税の申告書にきちんと載っているかどうか必ず確認しています。
相続税の申告書に載っていなかった瞬間に財産の申告漏れが確定している為、100%の確率で税務署から指摘がされて無駄な追徴課税(ペナルティ)が発生します。
財産を隠すのは節税ではなく脱税の為、どうせ税務署は分からないだろうと思って隠すのは辞めましょう。
非常に細かい論点として、平成21年12月31日までに相続時精算課税制度を使って住宅取得資金の贈与が非課税になる特例を使った場合には、相続財産に足し戻して計算するという制度もあり、相続時精算課税制度の中でも特に漏れやすい注意点があります。
相続時精算課税制度に限った話ではないのですが、贈与で財産を渡すと相続で財産を渡す場合と比較してコストがかかってしまう場合があります。
2,500万円まで贈与税がかからないんでしょ?と言われればその通りなのですが、不動産を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税も加味してトータルで考えなければいけません。
細かい内容を書くと長くなってしまう為、ざっくり概要をまとめると下記の通りです。
相続 | 贈与 | |
---|---|---|
不動産取得税 | かからない | かかる(1.5~4%) |
登録免許税(名義変更の税金) | 0.4% | 2% |
相続で不動産を取得する時は不動産取得税がかからないですが、贈与で不動産を取得する時は不動産取得税がかかります。
じゃあ、どのくらいかかるのか?というと、贈与する財産が土地なのか建物なのかで金額が違ったり、建物も築何年なのかによって異なりますし、地域によっても異なります。
仮に2,500万円の建物で控除額を無視して計算すると2,500万円×3%で75万円の不動産取得税がかかることになります。
更に、贈与をしたことにより登記の名義変更にかかる税金が2,500万円×2%=50万円かかります。
相続で財産を取得していれば2,500万円×0.4%=10万円で済んだ為、40万円も税金が高くなってしまいます。
もちろん、不動産取得税75万円+登録免許税の増加40万円=合計115万円を上回る相続税の節税メリットがあれば良いのですが、元々相続税がかからない方なのに贈与税がかからないからと言って、わざわざ115万円の無駄な税金を支払ってるケースが残念ながら沖縄ではよくあります。
贈与税という狭い視野だけで判断するのではなく、その他のコスト(不動産取得税や登録免許税、税理士費用、司法書士費用等)も加味して考えないと後で100万円以上損するかもしれません。
相続時精算課税制度について簡単に解説してみましたが、いかがでしょうか。
沖縄では相続時精算課税制度が流行っている為、周りの友人・知人からの紹介でデメリットを考えていない為、後で損する方が非常に多いです。
大がかりな贈与をする時は、一度現状分析をすることをおススメしております。
このコラムについても、コラムという性質上細かい要件を全て網羅している訳ではございません。
餅は餅屋です。
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