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【沖縄版】相続税の税務調査
1件当たり追徴税額は全国トップクラス853万円!
2020/4/20
ご存知でしたか?残念ながら税務調査で支払わされる相続税の追徴課税(ペナルティ)が、沖縄は全国トップクラス(1,000万円弱)に高いのです。
そこで、相続税の税務調査について
と不安な方向けに、沖縄の相続税の税務調査事情と相続税申告で失敗しない方法をご紹介いたします。
無駄な税金(ペナルティ)を支払いたくない方は是非ご覧ください。
所長 石川 浩之
【この記事の執筆者】
相続税の申告をしても、全ての申告に対して税務調査が行われる訳ではありません。
それでは、どのくらいの割合で税務調査があるのでしょうか。
地域によって状況が異なる為、沖縄に絞って解説をしたいと思います。
沖縄の場合は相続税の申告書を提出した約10%程度の割合で税務調査に入られています。
相続税の場合、4人に1人の割合で税務調査が入られますと言われていた時代もありますが、それは平成28年頃までです。
ご存知の方も多いと思いますが、平成27年に相続税の基礎控除(非課税枠)の引き下げ等の改正があり、相続税の申告件数は以前の約2倍に増加しました。
しかし、同様に税務署の職員を2倍に増員する訳にはいかず、結果として税務調査の件数が変わらない為、税務調査率は以前の約半分の10%程度となっています。
以下、沖縄国税事務所の報道資料の要約ですが、一旦税務調査に入られると9割近い確率で追徴課税(ペナルティ)を支払う結果となっている為、いかに税務調査に入られないようにするかがポイントとなります。
最新の平成30年分(2018年7月~2019年6月)のデータでは、沖縄の相続税申告における税務調査の割合は、相続税申告件数767件に対して約10%の75件が税務調査に選ばれ、一旦税務調査に入られると約85%の方が追徴課税(ペナルティ)を支払っています。
また、平成29年分(2017年7月~2018年6月)の場合ですと、相続税の申告件数676件に対して約12%の80件が税務調査に選ばれ、一旦税務調査に入られると約91%の方が追徴課税(ペナルティ)を支払っています。
年分 | 相続税の申告件数 | 税務調査の件数 | 税務調査率 | 追徴課税 | 追徴課税率 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 767件 | 75件 | 10% | 64件 | 85% |
平成29年分 | 676件 | 80件 | 12% | 73件 | 91% |
税務調査に入られる確率が10%程度としても、税務署側はランダムで選んでいる訳ではありません。
税務調査に入られやすい人には特徴があります。他にもいっぱい特徴があるのですが、特に多い理由を3つ説明いたします。
参考までに、所長石川浩之は過去に150件以上相続税の申告実績がありますが、税務調査対策ノウハウがある為、税務調査に入られたのは1件のみで追徴課税は0円です。
これは言うまでもないのですが、資産家で相続税の申告義務が明らかにある人が、どうせ税務署には分からないだろうと申告しない方が世の中には一定数いらっしゃいます。
しかし、これを許してしまうと、誰も真面目に納税しなくなってしまいます。
したがって、正直者が馬鹿を見る世の中にならないよう、税務署は申告していない人に対し調査を厳しく行っています。
過去の実績で言いますと、平成30年分、平成29年分ともに9件の申告していない案件を税務署が追徴課税(ペナルティ)を指摘しています。
1件あたりの追徴税額は平成30年分で908万円、平成29年分で1,259万円とかなりの高額にのぼります。
無申告の調査件数 | 追徴税額 | 1件あたり追徴税額 | |
---|---|---|---|
平成30年分 | 9件 | 8,200万円 | 908万円 |
平成29年分 | 9件 | 1億1,300万円 | 1,259万円 |
それでは、とりあえず税務署に申告さえすれば良いのかと言うと、残念ながらそうではありません。
相続税の欠点とも言えるのですが、毎年行う所得税と異なり、相続税の申告書を完成させるのは非常に大変です。
内容がザルで良ければ、形だけの申告書は誰でも作ることが可能です。
しかし、土地の評価が間違えていたり、財産の計上漏れがあったり、特例の使い方を間違えていたり等が頻繁にある為、税務調査の確率は高めと予想されます。
じゃあ、税理士に依頼すればいいだろう!と思われるかもしれませんが、残念ながら税理士なら誰に頼んでも良いということではありません。
殆どの方は税理士に相続税申告を依頼しているにも関わらず、残念なことに沖縄は相続税の申告漏れが全国トップクラスで発生しているのです。
下記、沖縄タイムス紙の記事を紹介させて頂きます。
なぜ、税理士に依頼しているのに税務署から申告漏れを指摘されることが多いのでしょうか。
それは、税理士にもお医者さんと同じように専門があるからです。
あなたは風邪を引いた時に歯医者さんに相談しますか?
相続税は、税理士業務の中でも非常に専門性が高い分野です。
沖縄にも会社の顧問業務が得意な優秀な先生がたくさんいらっしゃいますが、残念ながら相続税は苦手にしている先生が多いのが現状です。
そのような先生に相続税申告を依頼すると、風邪を引いた時に歯医者さんに相談するのと同じです。
(あくまで専門分野の違いであって、もちろん他の税理士の先生がダメな訳ではありません。)
餅は餅屋です。
既に顧問税理士の先生が居る場合は、顧問税理士を変更する必要はありません(顧問業務のプロです)ので、相続税の申告だけ相続税専門の税理士に依頼して頂ければと思います。
1件あたりの追徴税額(ペナルティ)は、平成30年分で853万円(平成29年分は566万円)となっています。
最初から相続専門の税理士に依頼をしておけば無駄なペナルティはかからず、節税も出来たと思われる為、申告しなかったことで何百万円、もしかすると1,000万円以上損してしまったことになります。
面談にいらっしゃるお客様から、質問が多く寄せられる税務調査について書かせて頂きました。
税務調査ではどのようなことが指摘されているのか、石川公認会計士事務所では、どのような税務調査対策をしているのか等はこちらをご覧ください。
餅は餅屋です。
顧問税理士の先生を変更する必要はありません(顧問税理士の先生は代えないで下さい)が、相続だけ相続専門の税理士に依頼して頂ければと思います。
相続税申告は相続開始(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に申告をしなければならない為、税理士選びでゆっくり吟味する時間を取るのは難しいと思いますが、お時間に余裕があれば、いくつかの税理士事務所で初回面談をしてもらい、信頼できる税理士の先生にお願いするのが一番だと思います。
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30代女性 Aさま
こちらが不安に思っていた部分も気軽に相談・質問できて胸のつかえがとれました。
40代男性 AKさま
些細なことでも親身に相談に乗っていただき、大変心強かったです。また、二次相続対策についても、分かりやすく説明していただき、周りに相続で困っている人がいたら、ぜひ石川先生を紹介させていただきたいと思います。
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