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【徹底解説】相続の税理士費用(税理士報酬)は誰が払うべき?
2020/2/29(更新:2020/4/30)
沖縄で相続の税理士費用は誰が払うべきなのか調べている方向け。
誰が払わないといけないと法律上決まっているのでしょうか?
結論としましては、誰が支払っていただいても構いません。
ただし、2次相続対策を考えて、将来なるべくお子様に財産を残したいと考えるのであれば、配偶者様に税理士費用をお支払いいただくのがベストです。
税負担を少なくして、お子様になるべく財産を残してあげたいと考えている方は是非ご覧ください。
【この記事の執筆者】
相続の税理士費用は、誰が支払えば良いでしょうか?相続人全員で按分した方が良いでしょうか?という質問をよく頂きます。
税理士側目線での結論としましては、誰が支払っていただいても大丈夫です。
しかし、配偶者様がご健在の場合には、配偶者様にご負担いただくことをおススメしております。
なぜなら、相続の税理士費用は残念ながら何の経費にもならないからです。
そうすると、お子様が税理士費用を負担することになると、相続した財産から相続税を支払った残りの金額から、何の経費にも入らない支払いをしないといけないことになってしまいます。
文章だけだと分かりづらい為、配偶者控除の説明をした後に数字を使って説明したいと思います。
相続の税理士費用は残念ながら何の経費にも入れられない旨の説明をしておきながら、相続税の節税に使いましょうと言われて意味が分からない方も多いと思います。
ポイントは、配偶者には相続税の配偶者控除(正式名称は配偶者の税額軽減)があるからです。
相続税の配偶者控除とは、夫婦が協力して頑張って築いてきた財産の為、配偶者が相続で財産を取得をする場合に多額の相続税がかかるとかわいそう!ということで、配偶者には一定の金額まで相続税がかからないようにしますよという制度です。
具体的には、次の金額のうちどちらか大きい額までが、相続税がかからない非課税のラインとなりますので、絶対ではありませんが、配偶者が取得する財産は殆どのケースで相続税がかからないのです。
しかし、2次相続の際は相続税が更に重くのしかかってくる為、2次相続対策を考える場合は、配偶者様の財産を減らすのがポイントになってきます。
配偶者は一定金額まで相続税がかからない為、実質殆どのケースで相続税がかかりません。
配偶者様に相続税がかからない前提で、税理士費用だけに絞って考えてみたいと思います。
1次相続
配偶者 | 子供 |
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0 | △100万円 |
1次相続
配偶者 | 子供 |
---|---|
△100万円 | 0 |
2次相続
配偶者財産 | △100万円 |
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相続税の節税効果 | 30万円 |
相続で貰える財産 | △70万円 |
数字を使っても分かりづらいのですが・・・、結論として配偶者様が税理士費用を負担して頂いた方が、税理士費用×相続税の税率分が節税効果となり、最終的な手残りの財産が多くなります。
お子様が税理士費用を負担した場合、単純に100万円のお金が減少します。
配偶者様が税理士費用を負担した場合、配偶者様の財産が100万円減る為、将来の配偶者様の相続税が30万円減少します。
そうすると、相続で貰える財産が70万円少なくなる訳ですが、これは実質で考えると子供が税理士費用を負担した金額が70万円に減少したと考えることができます。
お子様が直接税理士費用を負担する時は100万円の現金が減少する為、配偶者様に税理士費用を負担して貰うことで税理士費用の負担が70万円になるのであれば、差額の30万円(税理士費用×相続税の税率)が手元に多く残る計算になります。
いかがでしょうか。
相続の税理士費用は、必ず相続人全員で按分しないといけないものではありません、
配偶者の方に少し多めに財産を取得して頂いた上で、税理士費用を支払って貰う、その他の相続税対策を組み合わせるのが一番のおススメです。
ただし、財産を減らし過ぎて生活に支障が出るのは本末転倒です。
コラムという性質上、細かい要件等も全て記載している訳ではございません。
無駄な税金を支払う必要はありませんので節税は大事ですが、節税ありきで本末転倒になっては意味がありません。
節税対策は必ず現状分析を行ってからにしましょう。
餅は餅屋と言う言葉がある通り、このような複雑な相続税申告・相続税対策は相続税専門の税理士にご依頼いただければと思います。
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