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那覇円満相続相談センター
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相続税の税務調査が省略される?書面添付制度
2020/5/31
沖縄は相続税の税務調査で支払う追徴課税(ペナルティ)が全国トップクラスと聞いたので、税務調査対策には書面添付制度を使うと良いという話を聞いたけど、
と疑問の方向けに、書面添付制度を分かりやすく解説いたします。
石川公認会計士事務所も有料のオプションとなりますが、税務調査対策として導入しておりますので、税務調査で無駄な追徴課税(ペナルティ)を支払いたくない方は是非ご覧ください。
【この記事の執筆者】
面添付制度の概要を簡単に説明いたしますと、税理士が自身で作成した相続税の申告書にお墨付きを付けることができる書面です。
税理士が相続税の申告書を作成する際に、税務署の職員と同じ目線で、土地や預金を始めとした各種項目をどのようにチェックをして
等を記載することによって、財産や債務の漏れがないかどうかを適正にチェックしていますよ!だから税務調査に来なくても大丈夫ですよ!という内容を税務署へアピールする書面です。
書面添付制度を使うメリットは、下記の3つです。
通常、税務調査が行われる場合には、税務署からお客様(もしくは税理士)のもとへ連絡が来て、日程調整の上、お客様のご自宅で税務調査が行われます。
しかし、書面添付制度を使っていると、税務調査に入るかどうかの検討段階で選ばれにくいという素晴らしい性質を持っています。
税務署は、税理士から提出された書面の内容を見て、
等を判断して、税務調査に行くかどうかの判断材料としています。
税務署は、やみくもに税務調査に行くのではなく、コスパを考えて簡単にペナルティが取れそうなところに税務調査に行きます。
したがって、書面添付制度により書面が提出され、「この申告書には財産や債務の漏れは無さそうだ」と思って貰えれば、税務調査に選ばれにくくなります。
もし、
と思われた場合には、税務調査に移行することになる訳ですが、その場合でもいきなりお客様のご自宅で税務調査になる訳ではなく、一旦税務署と税理士との間で意見聴取と呼ばれる机上の調査が行われます。
そこで、税務署から疑問点が税理士に投げかけられ、税理士がこれはこうなんです。と資料を提示したり説明をしたりして、税務署側が納得すれば税務調査は省略されます。
税理士との机上の調査を行っても、疑問が解決されない場合は、お客様のご自宅での税務調査に発展します。
沖縄では一般的に10%程度の確率で相続税の税務調査が入る訳ですが、正式なデータが出ていない為推定になってしまいますが、書面添付制度があれば5~7%くらいまで税務調査率を減らせるのではないかなと思っております。
当事務所は書面添付制度を含む税務調査対策を万全に行っておりますので、過去実績(130件以上の申告実績に対し)で税務調査に発展したのは1件のみ(ペナルティは無し)となっておりますのでご安心下さい。
税務調査で申告内容に間違いを発見され、追加で税金を支払うことになった場合、本来支払わなければならない税金(本税)の他にペナルティとして
がかかります。
しかし、税務署と税理士が机上で行う調査(意見聴取)の段階で、申告内容の間違いや申告漏れの財産が判明した場合には、ペナルティの内、延滞税(延滞した利息分)しかかかりません。
したがって、過少申告加算税・重加算税はかからないというメリットがあります。
沖縄は税務調査で支払うペナルティが全国トップクラスに高い為、税務調査に入られたくないと思うお客様が多くいらっしゃいます。
という素晴らしい性質を持っている為、個人的には書面添付制度を使わない選択肢は無いと思っております。
しかし、この書面添付制度が全国的にどのくらい使われているかと言うと、平成26年度の時には11.8%しか使われていなかったのですが、年々増えて平成30年度の相続税で20.1%の割合で使われています。
沖縄はどうなんだ?と言うと、残念ながらデータが無い為はっきりしたことは言えないのですが、おそらく10%以下なのではないかなと思っております。
沖縄の利用状況はさておき、全国でも20.1%しか使われていないということは、裏を返せば税理士が申告書を作成していても、約8割の人は書面添付制度を使っていないということですね。
繰り返しとなりますが、税務調査に入られにくい、もし間違いがあってもペナルティが軽減されるという素晴らしい制度が何故8割の税理士が使っていないのでしょうか。
相続税に限らず、所得税1.4%や法人税9.5%と低い水準なのは、
という理由もあるのですが、大きな理由としては書面添付制度に記載した内容に虚偽記載があると、税理士法第46条に該当して懲戒処分の対象になってしまう為、税理士にとってリスクがある制度だからです。
その為、お客様にとっては価値のあるサービスですが、税理士からするとリスクがあり作業も増える為おススメしていないのだと思います。
当事務所は、書面添付制度を活用した税務調査対策を行っておりますが、書面添付制度が必要無い方は無駄な費用を支払わなくて良いように、希望者のみご依頼いただくオプション形式にしております。
沖縄は相続税の税務調査で支払うペナルティの金額が全国トップクラスに高い為、税務調査が心配だと思われるお客様が多くいらっしゃいます。
万全な税務調査対策を考えるのであれば、最大限の節税をした上での誤り・漏れの無い申告書の作成と書面添付制度の2つが必要です。
沖縄にも所得税や法人税に詳しい素晴らしい税理士の先生が多くいらっしゃいますが、残念ながら都心部と異なり相続税を専門にしている事務所は殆どないと思われる為、面談時に下記の質問をしてみて下さい。
餅は餅屋です。
顧問税理士の先生が居る場合は、顧問税理士の先生を変更する必要はありません(顧問税理士の先生は代えないで下さい)が、相続だけ相続専門の税理士に依頼して頂ければと思います。
相続税申告は相続開始(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に申告をしなければならない為、税理士選びでゆっくり吟味する時間を取るのは難しいと思いますが、お時間に余裕があれば、いくつかの税理士事務所で初回面談をしてもらい、信頼できる税理士の先生にお願いするのが一番だと思います。
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30代女性 Aさま
こちらが不安に思っていた部分も気軽に相談・質問できて胸のつかえがとれました。
40代男性 AKさま
些細なことでも親身に相談に乗っていただき、大変心強かったです。また、二次相続対策についても、分かりやすく説明していただき、周りに相続で困っている人がいたら、ぜひ石川先生を紹介させていただきたいと思います。
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