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生命保険を使った相続税対策は非課税枠がポイント!配偶者が受取人だと損⁉

生命保険を使った相続税対策は配偶者が受取人だと損⁉

沖縄で生命保険を使った相続税の節税対策を検討している方向け。

 

保険会社の方に言われて、なんとなく死亡保険金の受取人を配偶者にしていないでしょうか?

 

実は死亡保険金の受取人を配偶者にすると、相続税の節税面だけで考えると損なのです。

 

生命保険を使った相続税対策は受取人と非課税枠がポイントです。

 

相続税対策で生命保険を考えている方は是非ご覧ください。

所長 石川 浩之

【この記事の執筆者】

生命保険を使うと何で相続税の節税になるの?生命保険の非課税枠とは?

生命保険を使うと何で相続税の節税になるの?生命保険の非課税枠とは?

生命保険の死亡保険金にも、他の財産と同じように相続税がかかります。

 

それでは、生命保険に入るとなぜ相続税の節税になるのでしょうか。

 

それは、生命保険の死亡保険金は、一定の場合に相続税がかからない非課税になる部分があるからです。この非課税枠を上手く使うことで節税が可能になります。

相続税における生命保険金の非課税枠の計算式

500万円×法定相続人の数=非課税枠(非課税限度額)

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、法定相続人の人数を数える時は、仮に相続の放棄をした人が居たとしても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の人数になります。

 

他にも気を付けないといけない論点がたくさんあるのですが、ややこしいので単純化して配偶者と子供3人の場合で計算してみたいと思います。

 

配偶者と子供3人で法定相続人は4人です。そうすると生命保険の非課税枠は500万円×4人=2,000万円になります。

 

したがって、生命保険の死亡保険金が2,000万円以下であれば生命保険金に対して相続税はかかりません。

 

仮に死亡保険金が3,000万円だった場合は、保険金の内2,000万円の部分が非課税になる為3,000万円-2,000万円=1,000万円に対して相続税がかかるという仕組みになっています。

 

ただし、相続人しか非課税枠を使えないという制度になっているので注意が必要です。

 

したがって、相続放棄をして相続人から外れてしまった場合や、相続人以外の方(例えばお孫様や兄弟等)が保険金を取得した場合は非課税が使えないので注意が必要です。

生命保険の受取人を配偶者から変更すると何で相続税の節税になるの?

生命保険の非課税枠の金額を法定相続人の人数で計算するんだったら、受取人は配偶者でも関係ないんじゃないの?と思った方もいらっしゃると思います。

 

ここで節税のポイントがあります

配偶者には相続税の配偶者控除がある

相続税の配偶者控除とは、元々夫婦で頑張って築いてきた財産の為、配偶者が財産を取得をする場合に多額の相続税がかかるとかわいそう!ということで、配偶者が取得する相続財産には、一定の金額まで相続税をかけませんよという特例です。

 

具体的には、次の金額のうちどちらか大きい額までが、相続税がかからない非課税の金額となりますので、結論から申し上げますと、配偶者が取得する財産は殆どのケースで相続税がかからないのです。

 

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分

生命保険金の受取人の違いによる計算例

配偶者が取得する相続財産に相続税がかからない(絶対ではありません)ことを前提に、受取人が違うことによって具体的にどのくらい税金が変わるのでしょうか。

 

分かりやすくする為、他の財産を無視して、生命保険金と現金の2つの財産だけに絞って考えてみたいと思います。

 

  • 生命保険金2,000万円
  • 現金2,000万円

 

同じ2,000万円ですが、配偶者と子供がどちらか一方を取得する場合を想定して、2つの財産にかかる相続税額を計算していきましょう。

 

相続税率は仮に30%で計算しています。

配偶者が生命保険金を2,000万円受け取り、子供が現金を2,000万円受け取る場合
法定相続人 財産の種類 相続税の対象 相続税額
配偶者 生命保険2,000万 非課税枠を使って0 0
子供 現金2,000万 2,000万 600万
子供が生命保険金を2,000万円受け取り、配偶者が現金を2,000万円受け取る場合
法定相続人 財産の種類 相続税の対象 相続税額
配偶者 現金2,000万 2,000万 配偶者控除を使って0
子供 生命保険2,000万 非課税枠を使って0 0

いかがでしょうか。

 

非課税枠の金額2,000万円×税率30%=600万円の差が出てしまいました。

 

今回は相続税率を仮に30%で計算いたしましたが、相続税率が10%であれば200万円、相続税率が20%であれば400万円、相続税率が50%であれば1,000万円の税金が変わってきます。

 

また、配偶者控除を考える時は同時に将来の2次相続も考えていかなければなりません

ややこしいお話になりますが、2次相続の対策はいかに配偶者の財産を減らすかがポイントになってきます。

 

生命保険の非課税枠を使うとその分配偶者の取得財産が増えてしまう為、目先の相続税においても2次相続を考える上でも不利です。

 

ただし、もともと相続税がかからない方の場合や、まだお子様が若くて子供が大金を取得してしまうと無駄使いが心配等がある場合には、節税ありきで受取人を考えるべきではありません

 

節税対策は節税ありきで考えるのではなく、まずは現状分析をした上でお客様のニーズに沿った対策をする必要があります。

結論

配偶者は、配偶者控除を使って相続税が0になるのが一般的なため(絶対ではありません)、子供が生命保険金を受け取って非課税枠を使うのがベスト!

 

しかし、節税対策の第一歩は現状分析です。

生命保険の節税以外のメリット

生命保険の節税以外のメリット

生命保険には節税以外にもメリットがありますので簡単に紹介させていただきます。

受取人だけで生命保険金を受け取れる

預金は遺産分割の対象となっているため、相続後預金口座が凍結されてしまうと、相続時の仮払い制度が新しくできたものの、基本的には相続人全員の署名捺印もしくは遺産分割協議書が無いと口座の解約をすることができません。

 

そのため、揉めてしまうと預金口座の解約が出来なくなってしまうこともあります。

 

しかし、生命保険金の場合は受取人の固有財産という言い方をするのですが、お亡くなりになった被相続人様の財産ではなく、受取人であるご家族様自身の財産になります。

 

その為、相続人全員の署名捺印を貰わなくても受取人が単独で保険会社に保険金の請求をすることが可能です。

生命保険は遺留分の対象から外すことができる

生命保険はお亡くなりになった被相続人様の財産ではなく、受取人であるご家族様固有の財産になるため、原則として遺留分の計算から外れます

 

ただし、遺留分から外すことを目的で多額の生命保険に入ると後々揉めることになるかもしれませんので注意が必要です。

 

遺留分とは、民法で決められた最低限相続できる権利のことを言います。

 

ややこしいお話になるため詳細は省略しますが、例えば遺言で配偶者が全部相続することになっていたとしても、子供は遺留分侵害額請求という権利を使って、最低限の相続分のお金を請求することができます。

 

あくまで権利のため、子供が遺留分侵害額請求をするかどうかは自由です。使いたければ使うこともできますし、使う気が無ければ使わないという選択も可能です。

生命保険は相続放棄をしても受け取ることができる

相続放棄をすると借金だけではなく財産も全部を放棄しなければならない為、財産を受け取ることができなくなってしまいます。

 

しかし、意外と知られていないのですが、生命保険は相続財産ではなく受取人であるご家族様固有の財産の為、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。

 

その為、相続税対策の場面ではなくても、相続放棄はするけど生命保険を受け取りたいという場面は出てくる場合があります。

 

ただし、相続税の節税を考える場合は、相続放棄をしてしまうと生命保険金の非課税枠を使えないというデメリットがある為注意が必要です。

生命保険を使う時の注意点

生命保険を使う時の注意点

ここまで生命保険の節税やメリットといいところを中心に見てきましたが、もちろんデメリットもあります。

 

下記に代表的なものをあげましたが、一例に過ぎません。

 

生命保険の契約・不動産の売買・相続税は誰に依頼するかによって何百万円~何億円も損してしまう可能性がありますので、気を付けていただければと思います。

銀行や保険屋さんからの紹介で生命保険に入ったのに、契約内容を見てみたら相続税対策にならない保険だった。

大変申し訳ないのですが、これはホントによくあります。

 

もちろんお客様に損をさせてやろう!とわざとミスしている訳ではありませんが、銀行の担当者様や保険屋さんが全員相続に詳しい訳ではありません。

 

また、相続税対策用の生命保険に加入しても、保険料負担者と被保険者、受取人の関係によって、贈与税の扱いになったり、所得税(一時所得)の扱いになったりで相続税の非課税枠が使えない場合もあります。

 

生命保険で損をしない為には、相続に詳しい税理士や保険屋さんに相談して生命保険に入ることをおススメいたします。

相続税対策の保険には加入していたものの、受取人が配偶者になっていた。

きちんと現状分析を行い、お客様のニーズを把握した上で、あえて受取人が配偶者になっているのであれば問題ありません。

 

しかし、銀行の担当者様や保険屋さんが全財産を把握して現状分析をするケースは稀ではないでしょうか。

 

受取人の変更は簡単にできますので、まずは現状分析を行ってから相続税対策を考えていただければと思います。

相続税対策になる保険に入っていたものの、相続放棄をしてしまった為に非課税枠を使えなかった。

相続放棄をしたとしても、生命保険は受取人固有の財産の為、保険金を貰うことは可能です。

 

ただし、非課税枠は相続人しか使えないという制度になっている為、相続放棄した人は非課税枠が使えないので注意が必要です。

相続税対策で受取人を子供ではなく孫や兄弟にしたら、相続税が2割増しになってしまった。

生命保険に限った話では無いのですが、相続税の別のルールで、相続税の2割加算というルールがあります。

 

お亡くなりになった被相続人の方の一親等の血族と配偶者以外の人が相続や遺贈(遺言)で財産を取得した場合には、相続税の計算上支払う相続税が2割増しになるというルールです。

 

簡単に言うと、配偶者と子、両親じゃない人が取得した場合には、相続税が2割増しになりますよということです。代襲相続の場合はお孫様でもOKですが、細かい話なので省略させていただきます。

 

また、その他にも3年以内の生前贈与が無かったものとして計算されるルールが適用されてしまったり、税制面のデメリットが出てきますので、受取人がお孫様や兄弟の場合には注意が必要です。

まとめ:生命保険を使った相続税の節税対策は受取人を子にするのがベスト!でも節税対策は現状分析から始めましょう

まとめ:生前贈与をする際の注意点

いかがでしょうか。

 

当事務所が、相続税対策で一番最初におススメしているのが生命保険を使った節税ですが、節税対策を考える上で一番大事なのは現状分析からです。

 

何事もメリットだけではなく、デメリットも踏まえてトータルで考えなければいけません。

 

このコラムについてもコラムという性質上、細かい要件等を全て記載している訳ではございません。

 

餅は餅屋です。

 

当事務所は相続税申告や相続税対策等の相続税業務に専門特化する為、生命保険の販売を行っておりません

 

しかし、沖縄で相続税業務をしていると

  • 生命保険でお困りのお客様が非常に多い
  • 相続に詳しくない保険屋さんが非常に多い

ことを目の当たりにしました。

 

不動産の売買、生命保険の加入、相続税業務は誰に依頼するかによって何百万円も何千万円も変わる場合がある為、誰に依頼するかが非常に重要です。

 

相続の知識もあり、契約手続き(入口)はもちろんのこと、お支払い時(出口)までしっかりとサポートしてくれる保険屋さんを見つけることを強くおススメしております。

 

当事務所は相続の専門家としてお客様に最高のサービスを提供する為相続に詳しい安心して任せられる保険屋さんと協力して生命保険のプランニングを行っております。

 

相続に詳しく安心して任せられる保険屋さんの知り合いが居ない場合は、ご紹介が可能ですのでお声掛けいただければと思います。

 

当事務所は節税はもちろん、円満に仲良く相続していただくことの大切さをお伝えし、お客様の幸せで円満な相続と節税の両立をサポートさせていただきます。

 

沖縄で相続税(節税)対策は相続専門の石川公認会計士事務所にお任せください。

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