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贈与税の暦年課税を沖縄の相続専門税理士が解説

2020/3/12

生前贈与|贈与税の暦年課税を沖縄の相続専門税理士が解説

沖縄で生前贈与を検討している方向け。

 

贈与税には暦年課税と相続時精算課税制度の2種類があるのは分かったけど、暦年課税ってどんな制度なの?

 

と思っている方に、【初心者向け】暦年課税制度の概要から計算の仕方まで簡単に解説します。

所長 石川 浩之

【この記事の執筆者】

1.贈与税の暦年課税の概要

1.贈与税の暦年課税の概要

贈与税の暦年課税は、1年間に贈与で財産を貰った金額の合計額が110万円を超えた場合に、貰った財産の金額に応じて贈与税の金額を計算する制度です。

 

暦年課税制度を理解するポイントは、下記の2つです

  1. 財産を貰う人ベースで考える
  2. 1月1日から12月31日までの1年間で判断する

財産を貰う人ベースで考える

お父さんから100万円、お母さんから100万円貰う場合は、110万円以下だから贈与税がかからないんでしょ?と質問されることがよくあります。

 

贈与の金額が110万円を超えたかどうかは、財産をあげた人ベースではなく、財産を貰う人ベースで考ます。

 

そうすると、貰った財産の合計額が200万円で非課税枠の110万円を超えているので、贈与税の申告が必要になります。

1月1日から12月31日までの1年間で判断する

年末に100万円贈与をして、お正月に100万円贈与した場合は贈与税はどうなるの?という質問もよく頂きます。

 

結論から申し上げますと、他に贈与で貰った財産が無ければ、贈与税はかかりません。

 

贈与税の判定期間はあくまで1月1日から12月31日の1年間です。

 

前回財産を貰った時から1年をカウントする訳ではない為、年末とお正月でわずか数日の間に200万円貰っていても大丈夫です。

 

ただし、贈与で財産をあげたつもりが贈与が成立していなかった(贈与が無効だった)・・・なんてことにならないよう気をつけて頂ければと思います。

2.適用される税率

2.適用される税率

暦年課税では、1年間に贈与で財産を貰った合計金額から、基礎控除額(非課税枠)の110万円を引いた金額について、「一般税率」もしくは「特例税率」を使って贈与税の金額を計算します。

 

特例税率

一般税率は、特例税率を使うことができない場合の税率の為、先に特例税率から説明したいと思います。

 

特例税率とは、

  • 財産をあげる人➡ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん等の直系尊属と呼ばれる方
  • 財産を貰う人➡1月1日時点で20歳以上

の場合に贈与税の計算で使うことが出来る税率で、特例という名前だけあって、一般税率よりも税率が優遇されています。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

控除額って何?と思われる方も多くいらっしゃると思いますが、後程計算例で説明いたしますので、一旦気にしないで進めてもらえればと思います。

一般税率

特例税率に該当しない人は、一般税率を使って贈与税の計算をすることになります。

 

贈与で財産を貰った合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額が300万円以下の場合は、一般税率と特例税率で税率は変わりません。

 

基礎控除を差し引いて300万円を超える(贈与で貰った財産が410万円を超える)場合に、特例税率の方が税率が優遇される関係になっています。

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

3.特例税率の適用を受ける場合の手続き

贈与で貰った財産が410万円を超える場合(基礎控除110万円を差し引いて300万円を超える場合)に特例税率が有利になる訳ですが、どのように手続きをしたらいいのでしょうか。

必要書類

必要書類は

  • 財産をあげる人➡ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん等の直系尊属と呼ばれる方
  • 財産を貰う人➡1月1日時点で20歳以上

を証明する資料を贈与税の申告書と一緒に提出すれば大丈夫です。

 

具体的には、財産を貰った人(子供)の戸籍謄本(又は抄本)があれば大丈夫です。

 

戸籍で、財産を貰った子供の生年月日が分かります。1月1日時点で20歳以上か確認します。

 

生年月日の下に父と母の名前があるので、贈与者と一致しているか確認します。

 

財産をあげた人がおじいちゃん・おばあちゃんで、ご両親、お子様(お孫様)がそれぞれ戸籍が分かれている場合には、ご両親の戸籍も必要になります。

 

ご両親の戸籍で財産をあげた人(おじいちゃん・おばあちゃん)が直系尊属であることを確認します。

書類の提出は毎年必要なの?

毎年特例税率を使った贈与をする場合、毎回財産を貰った人の戸籍を提出しないといけないのでしょうか。

 

結論としては、必要ありません。

 

贈与税申告書の1枚目の贈与で貰った財産額を記入する欄の下に「過去の贈与税の申告状況」を記載する欄があり、そこに「資料を提出した年」「提出した税務署」を記入して貰えればOKです。

4.贈与税の計算例

4.贈与税の計算例

それでは、一般税率のみの場合、特例税率のみの場合、一般税率と特例税率が混ざっている場合の3パターンで贈与税を計算してみたいと思います。

一般税率のみの場合

親戚の叔父さんから500万円貰った場合を考えてみましょう。

 

親戚の叔父さんはご両親やおじいちゃん・おばあちゃん等の直系尊属には当たらない為、一般税率を使った計算になります。

  • 1
    贈与で貰った財産から基礎控除額の110万円を差し引いて基礎控除後の課税価格を求める

500万円-110万円=390万円

  • 2
    1で求めた基礎控除後の課税価格に税率を当てはめて計算する

390万円×(税率)20%-(控除額)25万円=53万円

特例税率のみの場合

子供が1月1日時点で20歳以上を前提として、お父さんから500万円を貰った場合で考えてみましょう。

 

この場合、お父さんは直系尊属に該当する為特例税率を使って計算をすることができます。

  • 1
    贈与で貰った財産から基礎控除額の110万円を差し引いて基礎控除後の課税価格を求める

500万円-110万円=390万円

  • 2
    1で求めた基礎控除後の課税価格に税率を当てはめて計算する

390万円×(税率)15%-(控除額)10万円=48.5万円

一般税率と特例税率が混ざっている場合

それでは、親戚の叔父さんから100万円、お父さんから400万円で合計500万円の財産を貰った場合は非常にややこしい計算になります。

  • 1
    贈与で貰った財産から基礎控除額の110万円を差し引いて基礎控除後の課税価格を求める

500万円-110万円=390万円

  • 2
    1で求めた基礎控除後の課税価格に一般税率を当てはめて計算する

390万円×(税率)20%-(控除額)25万円=53万円

  • 3
    2で求めた税額に一般税率の割合をかけて計算する

53万円×100万円/500万円(一般100万+特例400万)=10.6万円

  • 4
    1で求めた基礎控除後の課税価格に特例税率を当てはめて計算する

390万円×(税率)15%-(控除額)10万円=48.5万円

  • 5
    4で求めた税額に特例税率の割合をかけて計算する

48.5万円×400万円/500万円(一般100万+特例400万)=38.8万円

  • 6
    3+5で贈与税額を計算する

一般税率10.6万円+特例税率38.8万円=49.4万円

まとめ:暦年課税の計算は簡単

まとめ:贈与税申告の方法にはそれぞれメリット・デメリットがある

贈与税の暦年課税制度について概要から計算例まで、簡単に解説してみましたが、いかがでしょうか。

 

一般税率と特例税率が混ざっている場合の贈与税の計算はややこしいですが、混ざってさえいなければ贈与税の計算自体は簡単です。

 

大事なことは贈与税の計算方法よりも「適切に贈与が成立していること」と「プランニング」です。

 

せっかく贈与をしたつもりでも、実は贈与が成立していなかったので全く効果が無かった・・・となってしまっては本末転倒です。

 

また、毎年どのくらい贈与をしていけば贈与税と相続税を考えた上で一番節税になるのかを考えて贈与をしなければ、無駄な税金を支払うことになってしまいます。

 

このコラムについても、コラムという性質上細かい要件を全て網羅している訳ではございません。

 

餅は餅屋です。

 

当事務所は相続税を専門に扱っている為、贈与税申告を含めた相続税対策の豊富な経験・ノウハウがございます。

 

節税はもちろん、円満に仲良く相続していただくことの大切さをお伝えし、お客様の幸せで円満な相続と節税の両立をサポートさせていただきます。

 

沖縄で相続税(節税)対策は相続専門の石川公認会計士事務所にお任せください。

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