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【沖縄版】税務調査率1%未満を実現する相続税の税務調査対策
2020/4/23
沖縄は相続税の税務調査で支払う追徴課税(ペナルティ)が全国トップクラスと聞いたけど、
と疑問の方に、税務調査の概要と、石川公認会計士事務所の税務調査対策について解説します。
税務調査で追徴課税を支払いたくない方(無駄な税金を支払いたくない方)は是非ご覧ください。
【この記事の執筆者】
石川公認会計士事務所は主に下記の2点により、
相続税の税務調査率を1%未満という低い水準に抑えることができております。
絶対に税務調査が入らない!とお約束することはできませんが、税務調査に入られる確率を限りなく低くすることができると自負しております。
税務調査対策は簡単です。
税務署が税務調査を行いたいのはどのような申告内容なのか、どのような指摘をして追徴課税(ペナルティ)をしているのかを分析した上で、相続税申告書の内容に反映させるだけです。
それでは、相続税の税務調査の概要から確認していきましょう。
沖縄では、相続税の申告に対して税務調査が入られる確率は約10%程度と言われており、一旦税務調査に入られると追徴課税を支払う確率は約9割と非常に高い割合となっています。
なぜ追徴課税になる割合が高いのでしょうか?
それは、ランダムに税務調査先を選んでいるのではなく、下記の申告を選んでいるからです。
税務調査は営業と同じです、追徴課税を取ってきてナンボです。
したがって、税金を取れるかどうか分からないところにやみくもに調査に行くのではなく、確実に税金を取れる(申告内容に間違いを発見している)ところに調査に行っているのです。
言うは易く行うは難しですが、税務調査対策としては、評価や特例の誤りが無く、漏れている財産が無ければ税務調査に入られにくくできるということになります。
ただし、非常にややこしい内容となりますが、ただ単に税務調査率が低ければ良いというものではありません。
なぜなら、評価や特例の誤りにより、逆に多くの税金を納めている場合も税務調査が来ないからです。
間違えて納税が少なくなる➡税務調査くる
間違えて納税が多くなる➡税務調査こない
間違えて税務調査で多額の追徴課税を支払うのも困りものですが、間違えて納税が多くなっていることで税務調査が来ないパターンは、追徴課税以上に無駄な税金を支払っているケースが多いのでご注意下さい。
無駄な税金を支払う必要は無い為、ちゃんと最大限の節税をした上で税務調査が来ないことが大事です。
相続税の税務調査は、相続税の申告書を提出してすぐに行われる訳ではありません。
財産規模によっても異なるのですが、一般的には相続税の申告期限(お亡くなりになってから10ヶ月後)の翌年の7月~12月に行われることが多いです。
なぜなら、前述した通り、相続税の税務調査の場合は、調査に行ってからあれこれ調べる!というスタンスではなく、調査に行く前に下記の申告書を選んでいるからです。
税務署は税務調査に行く前に、漏れている財産の情報を掴んでいます。
税務署はどのように情報を掴んでいるのでしょうか?
これは正直いっぱいあるのですが、大きなところで言いますと、被相続人様(お亡くなりになった方)だけではなく、ご家族様全員の預金の流れを金融機関に確認しています。
その他、下記のようなものがあります。
それでは、税務署が事前に各種財産の漏れが無いかを確認した上で、実際に税務調査ではどんな財産が指摘されて追徴課税を支払わされているのでしょうか。
下記、沖縄国税事務所の報道資料をご覧下さい。
エメラルドグリーン(土地)と水色(現金・預貯金等)が過半数を占める年が多いことから、土地と現金・預貯金の指摘が大きな要因となっています(オレンジはその他なので無視して下さい)。
申告漏れに関しては、評価の誤りによるものと、財産そのものを申告していない(漏れている)ものと2パターンがあります。
土地の評価は、相続税評価の中でも特に専門性が高い部分となり、マスターするまでに多大な時間を要します。
簡単な案件であれば、路線価×面積で評価をすれば終わりですが、難しい案件になればなる程税理士による腕の差が出てくる分野になります。
したがって、所得税や法人税に詳しい税理士の先生でも、土地の評価誤りや漏れにより税務署から指摘されることが多いものと思われます。
当事務所にも、税理士の先生から
とご依頼を頂くことがある程です。
現金・預貯金等については、実は土地の評価のように複雑な評価と言うのは特にありません。
相続開始日(お亡くなりになった日)時点の残高証明書を取得して、相続開始日時点に手元に残っていた現金(お財布・直前引出・タンス預金等)の金額をヒアリングするだけです。
たったそれだけの作業なのに、なぜ申告漏れが多いのでしょうか。
それは、過去の生前贈与や名義預金等の申告が漏れているからです。
相続税に慣れた税理士の場合は、過去の預金通帳をお預りして、生前贈与や財産・債務の漏れが無いか必ず確認して、漏れが無く税務署から指摘されないように申告書を作成しています。
しかし、所得税や法人税には詳しいものの相続税のノウハウを持っていない税理士の先生の場合は、
等により、過去の生前贈与や名義預金等を指摘されているケースが多いものと思われます。
名義預金とは、簡単な例で言いますとご家族様名義を借りた預金を言い、典型的な例だと被相続人様(お亡くなりになった方)がお孫様名義を借りて預金をしている場合が該当します。
主に最大限の節税をした漏れの無い正確な相続税申告書の作成と書面添付制度の活用で大きく税務調査率を下げることが出来る訳ですが、言うのは簡単ですが、きちんと実行できている事務所は多くありません。
沖縄にも所得税や法人税に詳しい素晴らしい税理士の先生が多くいらっしゃいますが、残念ながら都心部と異なり相続税を専門にしている事務所は殆どないからです。
餅は餅屋です。
顧問税理士の先生を変更する必要はありません(顧問税理士の先生は代えないで下さい)が、相続だけ相続専門の税理士に依頼して頂ければと思います。
相続税申告は相続開始(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に申告をしなければならない為、税理士選びでゆっくり吟味する時間を取るのは難しいと思いますが、お時間に余裕があれば、いくつかの税理士事務所で初回面談をしてもらい、信頼できる税理士の先生にお願いするのが一番だと思います。
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30代女性 Aさま
こちらが不安に思っていた部分も気軽に相談・質問できて胸のつかえがとれました。
40代男性 AKさま
些細なことでも親身に相談に乗っていただき、大変心強かったです。また、二次相続対策についても、分かりやすく説明していただき、周りに相続で困っている人がいたら、ぜひ石川先生を紹介させていただきたいと思います。
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